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居宅介護支援事業所の予防給付請求について

2024年04月19日

2024年度改定により、居宅介護支援事業所でも介護予防支援の指定を受けることができるようになりました。
そのため、2024年4月請求(5月提出分)より、居宅介護支援事業所の予防給付の請求が可能となります。
(ケアマネっ子では、次回バージョンアップにて設定・請求機能に対応予定です。)

  給付の種類   請求事業所
 2024年3月まで   介護給付  →   居宅介護支援事業所
 予防給付、総合事業給付  →   地域包括支援センター
 2024年4月から   介護給付、予防給付  →   居宅介護支援事業所
 予防給付、総合事業給付  →   地域包括支援センター

給付の種類については以下のとおりです。

【介護給付】  要介護の利用者の請求

【予防給付】  要支援で、予防サービスを利用した利用者の請求(総合事業サービスを併用した場合を含む)

【総合事業給付】要支援、あるいは事業対象者で、総合事業サービスのみ利用した利用者の請求

!!!ご注意ください!!!

 ○居宅介護支援事業所が予防給付の請求を行う場合、市区町村への届け出が必要です。
  (届け出方法は市区町村へご確認ください。)

 ○総合事業給付の請求は、今までどおり地域包括支援センターが行います。
  (居宅介護支援事業所が総合事業給付の請求を行うことはできません。)

なお、介護予防支援の指定を受けている指定居宅介護支援事業所であっても、地域包括支援センターから介護予防支援の委託を受けることは可能です。
参考資料:令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)

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