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居宅介護支援費の退院・退所加算について

2018年09月14日

平成30年4月改定で、居宅支援事業所が請求する居宅介護支援費の退院・退所加算について、変更がありました。
算定区分については、次のとおりです。
 

① 退院・退所加算()イ・ロ
  退院・退所加算()イ及びロについては、病院等の職員からの情報収集を1回行っている場合に算定可能で
  あり、うち()ロについてはその方法がカンファレンスである場合に限る。

② 退院・退所加算()イ・ロ
  ・退院・退所加算()イについては、病院等の職員からの情報収集を2回以上行っている場合に算定が可能。
  ・退院・退所加算()ロについては、病院等の職員からの情報収集を2回行っている場合であって、うち
   1回以上がカンファレンスによる場合に算定が可能。

③ 退院・退所加算(
  退院・退所加算()については、病院等の職員からの情報収集を3回以上行っている場合であって、うち
  1回以上がカンファレンスによる場合に算定が可能。

 

  カンファレンスなし カンファレンスあり
 情報収集 1 回 Ⅰイ(450単位) Ⅰロ(600単位)
 情報収集 2 回 Ⅱイ(600単位) Ⅱロ(750単位)
 情報収集 3 回以上   Ⅲ (900単位)

 

退院・退所加算の設定例

カンファレンスによる情報収集を回行った場合  → ロ(600単位)

カンファレンス以外の情報収集を回行った場合  → イ(600単位)

カンファレンス以外の情報収集を回以上行った場合 → イ(600単位)

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