居宅介護支援費の退院・退所加算について
2018年09月14日
平成30年4月改定で、居宅支援事業所が請求する居宅介護支援費の退院・退所加算について、変更がありました。
算定区分については、次のとおりです。
① 退院・退所加算(Ⅰ)イ・ロ
退院・退所加算(Ⅰ)イ及びロについては、病院等の職員からの情報収集を1回行っている場合に算定可能で
あり、うち(Ⅰ)ロについてはその方法がカンファレンスである場合に限る。
② 退院・退所加算(Ⅱ)イ・ロ
・退院・退所加算(Ⅱ)イについては、病院等の職員からの情報収集を2回以上行っている場合に算定が可能。
・退院・退所加算(Ⅱ)ロについては、病院等の職員からの情報収集を2回行っている場合であって、うち
1回以上がカンファレンスによる場合に算定が可能。
③ 退院・退所加算(Ⅲ)
退院・退所加算(Ⅲ)については、病院等の職員からの情報収集を3回以上行っている場合であって、うち
1回以上がカンファレンスによる場合に算定が可能。
カンファレンスなし | カンファレンスあり | |
情報収集 1 回 | Ⅰイ(450単位) | Ⅰロ(600単位) |
情報収集 2 回 | Ⅱイ(600単位) | Ⅱロ(750単位) |
情報収集 3 回以上 | Ⅲ (900単位) |
退院・退所加算の設定例
カンファレンスによる情報収集を1回行った場合 → Ⅰロ(600単位)
カンファレンス以外の情報収集を2回行った場合 → Ⅱイ(600単位)
カンファレンス以外の情報収集を3回以上行った場合 → Ⅱイ(600単位)